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児童労働ネットワーク Child Labour Network Japan 

規約(案) 

1. 児童労働とは
児童とは18歳未満の子どもをさし、児童労働とは、子どもの基礎教育の機会を妨げ、精神的、身体的および社会的成長にとって有害な労働をさす。

2. 背景
児童労働に対する取り組みの歴史は古い。19世紀後半、労働組合が問題として取り上げてきた他、ILO(国際労働機関)では、1919年の第5号条約(工業における最低年齢)以来、1999年の第182号条約(最悪の形態の児童労働)まで、数多くの児童労働撤廃に関連する条約を採択してきた。また具体的な事業としては、多くのNGOが救済プログラムや政策提言を20世紀後半から続けてきており、「児童労働に反対するグローバルマーチ」により国際的なネットワークが構築された他、ILOが1992年からIPEC(児童労働撤廃国際計画)により具体的な事業を続けてきている。すべての子どもが教育を受け、搾取から守られる権利を有すること等を定めた「国連子どもの権利条約」も1989年に採択され、191カ国が批准している。しかしながら、世界には依然として約2億4,000万人の児童労働者が存在しており(ILO推計、2002年現在)、その撤廃には至っていないことから、さらなる取り組みが急務である。
また近年、グローバル化に伴う国家間の経済的・社会的相互依存性の増大や格差の拡大、武力紛争、HIV/AIDSの蔓延など、世界情勢の急激な変化と複雑化があり、問題の解決をより困難にしている。基礎教育の機会を妨げ、貧困の悪循環を生み出す児童労働は、子ども自身の未来を奪うだけでなく、持続的な発展と共生を目指す国際社会全体にとっても脅威である。そのため、児童労働問題は政府、国際機関、NGO、企業、労働組合、市民が共に解決を図るべき課題である。
こうした現状に対し、日本に住む私たちは国際社会の一員として、様々な社会的責任を担っている。すなわち、児童労働を介在させない健全な経済活動を保証する企業の社会的責任、自らの仕事や企業行動によって影響を受ける子どもたちに対する労働者としての責任、輸入大国日本の消費者としての責任、また自らの倫理的行動に対する市民としての責任である。それらの社会的責任を自覚し、児童労働をなくすという目標にむけてできる限り多くの人々が考え、行動する社会を創造していくために、児童労働ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設立する。

3. 目的
国際機関、政府、企業、労働組合、経済団体、NGO、市民等が日本において連帯・協働し、児童労働問題の解決に貢献すること。

4. 理念
児童労働の解決においては、ILO第182号「最悪の形態の児童労働」条約、及び第138号「最低年齢条約」、国連ミレニアム開発目標、国連子どもの権利条約、Education for All (万人のための教育)を指針とし、特に子どもの利益を最優先し、子どもの参加を尊重する。また、ネットワークの活動は、政治的及び宗教的、思想的に中立であることを守り、参加する団体・個人は大きさや立場の違いに係わりなく対等に協働する。

5. 設立年月日
2004年9月1日

6. 活動
(1) 意識啓発、世論喚起
市民を対象とした児童労働についてのイベントやキャンペーン、開発教育、また新聞、WEBなどのマスメディアを活用し、意識啓発を行い、世論を喚起する。

(2) 情報共有、理解促進
学習会、シンポジウム、スタディーツアー、研究、調査などを実施し、日本国内の関連団体および個人が持つ情報や経験を共有し、理解を促進する。

(3)ネットワーキング、アドボカシー
国内外の団体やネットワークと連携し、児童労働をなくすための目標へ向けた取り組みを促進する。またそのための提言を行う。

 (4)その他の活動
児童労働をなくすための目標へ向けたプロジェクトの実施や児童労働情報センターの設立など、適宜目的を達成するために必要と思われる活動を行う。

7. 組織体制
(1)会員
ネットワークの理念と目的に賛同する団体と個人を会員とする。
団体正会員:ネットワークの運営に関わり、総会での議決権をもつ 
個人正会員:ネットワークの運営に関わり、総会での議決権をもつ
協力団体会員:ネットワークの目的に賛同する団体・組織で、総会の議決権をもたない 
協力個人会員:ネットワークの目的に賛同する個人で、総会の議決権をもたない

(2)総会
本会の最高意思決定機関は総会であり、総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)により開催される。総会では予算と決算の承認及び活動計画の審議と活動の報告を行う。総会の議案は出席正会員の過半数をもって議決される。

(3) 運営委員会
ネットワークの日常的な運営は、運営委員会を中心に行われる。運営委員は4人〜10人とし、正会員の中から選出され、総会で承認される。運営委員会は原則として2ヶ月に1回開催する。運営委員会に関しては、別途定める。

(4)年度
本会の年度は9月1日〜8月31日とする。

(5)会費
     会員資格は会費の納入をもって発生する。期首に以下の会費を徴収する。会費の有効期限は同年度内とする。会費はネットワークの活動及び運営経費に充当する。
団体正会員:  (1口)5000円 (1口以上)
個人正会員:  (1口)5000円 (1口以上)
協力団体会員: (1口)1000円 (1口以上)
協力個人会員: (1口)1000円 (1口以上)

(6)退会
会員からの退会希望の通知、及び会費の未納により会員の退会手続きがとられる。また、この会の趣旨及び目的を著しく損なうような行為を行った会員についても、運営委員会の全会一致の議決により、退会手続きをとることができる。

(7)事務局
     ACE(エース:Action against Child Exploitation)
   〒110-0015 東京都台東区東上野1-20-6丸幸ビル3F
     TEL/FAX 03-3835-7555 e-mail: cl-net@acejapan.org

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児童労働ネットワーク Child Labour Network Japan (CL-Net) 事務局
110-0015 東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル3階 ACE(エース)内
Tel/Fax 03-3835-7555 cl-net@acejapan.org   www.acejapan.org/cl-net

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